通所介護計画書の雛型は、モニタリングシートも兼ねています
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
通所介護計画書の目標達成度の記入欄は、いわゆるモニタリングに相当します。
出典:「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf
モニタリングとは、介護計画に基づいて提供されるサービスの目標達成状況を継続的に把握することであり、それぞれのサービスの実施状況や要介護高齢者の状況の変化等を把握します。
そのモニタリングにより、ケアの内容等の再評価・改善が図られます。
ところで、モニタリングという言葉は、予防に関する通知に出てくる言葉です。
次の認定更新までの間、一度はモニタリングをするという取り決めになっています。
それでは、要介護認定には、モニタリングはしなくていいのでしょうか?
当然、しなければいけません。
しかし、通知にはモニタリングという言葉はありません。
「評価と報告」という言葉で書かれています。
モニタリングは、評価に該当します。
何を評価するのでしょうか?
モニタリングの役割は、短期目標の達成状況の評価です。
この通所介護計画書の雛型は、モニタリングシートも兼ねています。
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