8月から改正になった介護保険法~高額介護サービス費の上限引き上げ~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
8月から改正になった介護保険法
- 一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ
- 補足給付の支給に資産等を勘案
- 高額介護サービス費の上限引き上げ
- 特養の相部屋室料負担の導入
のうち、今回は「高額介護サービス費の上限引き上げ」です。
介護保険の自己負担額(1割又は2割)が、毎月の負担上限額を超えると、その超えた分は払い戻されます。
高額介護サービス費の上限引き上げ
この負担上限額である高額サービス費が、8月から引き上げられました。
下の表の通り、8月からは「現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方」が新設され、上限が3万7200円から4万4400円に引き上げられました。
高額介護サービス費
出典:厚生労働省「平成27年8月から月々の負担の上限 (高額介護サービス費の基準)が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/kougakukaigo.pdf
負担上限額の引き上げ対象者
同一世帯内に課税所得145 万円以上の 65 歳以上の方がいる場合に対象になります。
ただし、
・同一世帯内に 65 歳以上の方が1人の場合は、その方の収入が 383万円未満
・同一世帯内に65 歳以上の方が2人以上いる場合は、それらの方の収入の合計額が 520 万円未満である場合には、その旨を市区町村にあらかじめ申請することで 37,200 円になります。
出典:厚生労働省「平成27年8月から月々の負担の上限 (高額介護サービス費の基準)が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/kougakukaigo.pdf
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