8月から改正になった介護保険法~特養の相部屋室料負担の導入~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

8月から改正になった介護保険法

  1. 一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ
  2. 補足給付の支給に資産等を勘案
  3. 高額介護サービス費の上限引き上げ
  4. 特養の相部屋室料負担の導入
    のうち、今回は「特養の相部屋室料負担の導入」です。

7月までは、特別養護老人ホームの多床室の利用者は、部屋代のうち光熱費だけの負担でした。

室料相当額は介護保険から給付されていました。

しかし、個室に入居している利用者は室料相当分を自己負担しており、負担の公平性から多床室の利用者についても、8月から室料の負担を求められるようになりました。

【多床室における居住費負担の見直し】
多床室における居住費負担の見直し
出典:平成27年度介護報酬改定関係資料(平成27年3月3日)

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特別養護老人ホームの多床室の居住費
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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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