デイサービスの認知症加算の取得は難しい

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今までブログで何度も、デイサービスの認知症加算を取得するのはハードルが高いと述べてきました。

今回も繰り返しになりますが、もう一度解説します。

加算を取るかどうかの判断基準

加算を取るかどうかの判断基準の一つとして、その加算を取ることによって、

  1. 人を増やさなければならないか?
  2. また新しい資格が必要になるのか?

があります。

人を増やしたり新しい資格を求める加算は、ハードルが高いです。

逆に人を増やさなくていい、あるいは資格の要らない加算は、算定しやすいです。

認知症加算は人を増やさなければならない

認知症加算は、人を増やさなければならないので、ハードルが高いです。

実際、厚生労働省の担当課長は、この加算は一般の事業所にとってハードルが高いと言われています。

それでは、認知症加算の人員基準を見てみましょう。

【認知症加算の算定要件等】
認知症加算の算定要件等
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

認知症加算の人員基準

指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。

上記の通り、認知症加算は通常の人員基準の職員にプラスして、職員を2名多く配置しなけらばいけません。

例えば、定員10人のデイサービスであれば、最低の職員配置は、看護職員又は介護職員のいずれか1名、生活相談員1名の2名プラス機能訓練指導員0.5名です。

2.5名が最低の人員配置です。

最低2.5名配置の定員10人のデイサービスは、プラス2名で4.5名以上の職員を配置しないと認知症加算は取れません。

認知症介護実践者研修等の修了が要件

認知症加算は、上の人員基準を満たし、さらに次の要件を満たさなければなりません。

通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供にあたる認知症介護実践者研修等を修了した者を1名以上配置していること。

認知症加算のポイントは、サービス提供時間の最初から最後まで、専従の職員1名が認知症研修の受講を終わっていることです。

最もハードルが高いのが、ここです。

認知症の研修自体の開講の頻度が少ないです。

開催されたとしても、定員が少ないです。

今回、この加算が出来たことで、認知症研修の受講者は増加します。

この様に、この研修を受けること自体が狭き門です。

認知症研修は3種類あり、それぞれの研修の受講時間は、だいたい100時間程度です。

100時間の研修を何とか受講したとして、この加算はいくらかもらえるか?

60単位、600円です。

しかも、対象の方は認知症Ⅲ以上の方だけです。

これだけ職員を多く配置して、認知症の方が何人おられるか?

収入には、なりません。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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