デイサービスの中重度者ケア体制加算もハードルが高い
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログは、デイサービスの認知症加算について書きました。
今日は、中重度者ケア体制加算について書きたいと思います。
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
2名多く配置して両方の加算を取得できる
この加算も認知症加算と同様に、2名多く職員を配置しなければなりません。
この2名と認知症加算の2名はイコールです。
すなわち、両方の加算を同時に取得する場合2名の配置でよく、2名+2名=4名の配置をしなくてもいいです。
専従の看護職員1名配置は収支合わない
ただ、提供時間の最初から最後まで、専従の看護職員を1名置くことが必要です。
定員10人以下の小規模デイの場合で、最大の小規模のメリットは、看護職員の配置が要らないことです。
しかし、中重度者ケア体制加算を取るためには、看護職員を1名を置かなければなりません。
看護職員1名の月給が25万円とすると、1日1万円になります。
日給1万円で、いくらの収入になるでしょうか?
この加算は全員から取れますが、1人45単位、450円です。
小規模デイの場合、中重度者ケア体制加算は1日の最大利用者数10人×450円=4,500円です。
1日の収入は、最大で4,500円です。
この収入を得るために、看護職員の人件費1日1万円かかります。
さらに、2名を配置しなければなりません。
人件費倒れにはなります。
通常規模、例えば定員20人~25人だったら、看護職員をすでに配置しているので、新たに採用をする必要はありません。
看護職員のAさんは、午前中看護職員、午後は機能訓練指導員として兼務になっているケースが多い。
しかし、この加算を取るためには、兼務はダメです。
そうすると、別に機能訓練指導員を採用しなければなりません。
通常規模でも、人件費負担が大きいです。
この様に、ハードルの高い加算ができました。
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