デイサービスの中重度者ケア体制加算もハードルが高い

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログは、デイサービスの認知症加算について書きました。

今日は、中重度者ケア体制加算について書きたいと思います。

中重度者ケア体制加算
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

2名多く配置して両方の加算を取得できる

この加算も認知症加算と同様に、2名多く職員を配置しなければなりません。

この2名と認知症加算の2名はイコールです。

すなわち、両方の加算を同時に取得する場合2名の配置でよく、2名+2名=4名の配置をしなくてもいいです。

専従の看護職員1名配置は収支合わない

ただ、提供時間の最初から最後まで、専従の看護職員を1名置くことが必要です。

定員10人以下の小規模デイの場合で、最大の小規模のメリットは、看護職員の配置が要らないことです。

しかし、中重度者ケア体制加算を取るためには、看護職員を1名を置かなければなりません。

看護職員1名の月給が25万円とすると、1日1万円になります。

日給1万円で、いくらの収入になるでしょうか?

この加算は全員から取れますが、1人45単位、450円です。

小規模デイの場合、中重度者ケア体制加算は1日の最大利用者数10人×450円=4,500円です。

1日の収入は、最大で4,500円です。

この収入を得るために、看護職員の人件費1日1万円かかります。

さらに、2名を配置しなければなりません。

人件費倒れにはなります。

通常規模、例えば定員20人~25人だったら、看護職員をすでに配置しているので、新たに採用をする必要はありません。

看護職員のAさんは、午前中看護職員、午後は機能訓練指導員として兼務になっているケースが多い。

しかし、この加算を取るためには、兼務はダメです。

そうすると、別に機能訓練指導員を採用しなければなりません。

通常規模でも、人件費負担が大きいです。

この様に、ハードルの高い加算ができました。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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