デイサービスの認知症加算は、収支合わなくても取得する意味がある

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスの認知症加算と中重度者ケア体制加算は、ともに人件費負担が大きくハードルの高い加算です。

それでは、この2つ加算は取らない方がいいのでしょうか?

収支ベースで考えたら、取らない方がいいです。

しかし、可能であれば取るべきです。

その理由について、今日のブログでは認知症加算について、明日のブログでは中重度者ケア体制加算について説明します。

【認知症加算の算定要件等】
画像の説明
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

高齢者の5人に1人は認知症

認知症ケアを進めたとき、認知症のプロがいないといけませんので、認知症研修が必須です。

また、認知症の方は目を離すと、どこへ行くか分かりません。

ある程度、職員の配置は余裕を持ってやらなければなりません。

認知症ケアを進めていくと、必然的に職員の配置は増えていきます。

人件費の負担が大きく、収支が合いません。

しかし、今後、高齢者の5人に1人は認知症です。

要介護者の5人に1人では、ありません。

5人に1人が認知症になったとき、「私達は認知症ケアはしていません。認知症ケアはできません。」と言えるでしょうか?

従って、認知症ケアは、介護事業者として早く取り組むできものの一つです。

どうせやらなけらばならなくなります。

であるなら、補助(加算)をもらってやった方がいいです。

この加算は、収支ベースだけで見ると収支が伴いませんから、取らない方がいいとなりがちです。

しかし、今後の傾向や対策を考えたとき、収支ベースは度外視して事業所の今後のコンセプトとして、認知症ケアの取り組みをどうするかということで、この加算を取るかどうか判断しなければなりません。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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