有料老人ホームの定義

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

有料老人ホームは、老人福祉法第29条第1項に定義されており、

  1. 老人を入居させ(以下「入居サービス」という。)
  2. 当該老人に対して
    1. 入浴、排せつ又は食事の介護
    2. 食事の提供
    3. 洗濯、掃除等の家事
    4. 健康管理
      の少なくとも一つのサービス(以下「介護等サービス」という。)を供与する施設とされています。

有料老人ホームは無届でも該当

有料老人ホームは、各自治体に「届出」しなければなりませんが、上記入居サービス及び介護等サービスを提供していれば、無届であっても有料老人ホームに該当するものとして取り扱われます。

届出が行われていない場合であっても、有料老人ホームとして扱われるということは、老人福祉法に基づく命令や罰則の適用が可能となります。

一人でも入居サービス及び介護等サービスを提供すれば、有料老人ホームに該当

共同住宅や寄宿舎のように複数の者が入居する施設で、老人とそれ以外の者が混在して入居しているものであっても、老人が1人でも入居サービス及び介護等サービスを受けている場合は、当該老人が利用している部分は有料老人ホームとして取り扱われます。

有料老人ホームの情報開示、報告、立入調査

有料老人ホームにおいて提供される介護サービスの内容、費用負担等について、重要事項説明書等において明確にするよう指導され、重要事項説明書の交付及び説明の徹底、体験入居制度の実施、財務諸表及び事業収支計画書の開示等について指導されます。

また、有料老人ホームについては、定期的な立入調査が実施されるほか、必要に応じ適宜調査が実施されます。

立入調査に当たっては、重要事項説明書の記載内容等に照らして、居室の状況や介護サービスの実施状況等について調査され、必要に応じて指導指針に基づく指導が行われ、入居者の処遇に関する不当な行為が認められたときは、入居者の保護を図る観点から、迅速にその改善に必要な措置をとることを指導又は命じられます。

老人福祉法第29条第1項

(届出等)
第二十九条  有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一  施設の名称及び設置予定地
二  設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三  条例、定款その他の基本約款
四  事業開始の予定年月日
五  施設の管理者の氏名及び住所
六  施設において供与される介護等の内容
七  その他厚生労働省令で定める事項

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