2015.08.31
カテゴリ:介護事業所の経営
住宅型有料老人ホーム等の不当表示の問題
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
有料老人ホームは、次の4つに分類されます。
- 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
- 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
- 住宅型有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
上記のうち1と2は、特定施設入居者生活介護の指定を受けているホームです。
一方、3と4は特定施設入居者生活介護の指定を受けていませんので、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。
【有料老人ホームの類型】
有料老人ホームの不当表示の問題
いわゆる住宅型有料老人ホームや健康型有料老人ホームは、介護サービスを提供することは出来ません。
併設された訪問介護事業所やデイサービス事業所がサービスを提供するのであって、有料老人ホーム自体が介護サービスを提供しているわけではありません。
従って、広告宣伝において「介護付き有料老人ホーム」「ケア付き高齢者住宅」「終身介護マンション」等の表示をしてはいけません。
また、重要事項説明書等における職員数の表示に、訪問介護事業所やデイサービス等の勤務時間を重複計上してはいけません。
この様に、有料老人ホームが介護サービスを提供するわけでも無いのに、あたかも老人ホームが介護サービスを提供すると不当表示になります。
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