2015.09.24
カテゴリ:介護事業所の経営
実地指導の目的は「取り締まり」ではない
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
実地指導は監査になることもあって、悪質な場合は取消になることもあるので、「取り締まり」というイメージがあります。
実地指導は「取り締まり」ではない
しかし実地指導を担当する役所の部署は、警察署や税務署などの様に、「取り締まり」をする部署であはりません。
「取り締まり」の権限があると、必ず「署」という言葉が使われます。
実地指導は、「署」がつくところがするのではないので、「取り締まり」ではありません。
実地指導の目的は、事業者の法令の理解度を確認すること
実地指導は、
- 基準法令、基準、通知などを理解しているか
- 法令に準拠して運営されているか
- 不正を行っていないか
など、事業者が法令をどれだけ理解しているかを確認することが目的で、「取り締まり」を目的としているわけではありません。
そのため実地指導の事前対策は、法令を知り理解することであると言っても過言ではありません。
私は、実地指導に立ち会った経験が何度かあります。
その中で、開業して6ヶ月目ぐらいに実地指導があった事例は、まさに指導というより教育に近いものがありました。
先生が生徒に教えるように、ときには質問を交えながら教育するという印象でした。
この様に実地指導は「取り締まり」ではないので、間違っていることを指摘されたら、素直にそれを認め改善していくという姿勢を示し、実際に改善することが大事です。
嘘をつき通し改善する意志がないと判断されると、決していい結果にはなりません。
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