実地指導の目的は「取り締まり」ではない

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

実地指導は監査になることもあって、悪質な場合は取消になることもあるので、「取り締まり」というイメージがあります。

実地指導は「取り締まり」ではない

しかし実地指導を担当する役所の部署は、警察署や税務署などの様に、「取り締まり」をする部署であはりません。

「取り締まり」の権限があると、必ず「署」という言葉が使われます。

実地指導は、「署」がつくところがするのではないので、「取り締まり」ではありません。

s_zittisidou (1),実地指導とは

実地指導の目的は、事業者の法令の理解度を確認すること

実地指導は、

  1. 基準法令、基準、通知などを理解しているか
  2. 法令に準拠して運営されているか
  3. 不正を行っていないか
    など、事業者が法令をどれだけ理解しているかを確認することが目的で、「取り締まり」を目的としているわけではありません。

そのため実地指導の事前対策は、法令を知り理解することであると言っても過言ではありません。

私は、実地指導に立ち会った経験が何度かあります。

その中で、開業して6ヶ月目ぐらいに実地指導があった事例は、まさに指導というより教育に近いものがありました。

先生が生徒に教えるように、ときには質問を交えながら教育するという印象でした。

この様に実地指導は「取り締まり」ではないので、間違っていることを指摘されたら、素直にそれを認め改善していくという姿勢を示し、実際に改善することが大事です。

嘘をつき通し改善する意志がないと判断されると、決していい結果にはなりません。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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