デイサービスの外出レクの可否

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスは、介護保険法第8条で施設内において行うと書かれています。

いま問題になっているのが、外出レクレーションです。

例えば、

  1. お花見
  2. 買い物
  3. 外食
  4. バスをチャーターした見学会
    などです。

しかし、介護保険法においてはデイサービスは施設において、すなわち事業所の中でないとサービスは提供できません。

例えば、お花見をしている時間は、サービス提供時間に入れることはできません。

お花見の時間を含めて7時間以上9時間未満で請求していたところ、実地指導で指摘され、お花見の時間を除いて5時間以上7時間未満となり、差額分を返還しなければならないということがあります。

この様に外出に伴う返還指導が、急増しています。

介護サービスを行う場所

事業所の屋外でサービス提供できる場合

但し、

  1. あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること
  2. 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること

の場合は、外出レクレーションができます。

すなわち、利用者一人ひとり通所介護計画書の中に、例えば機能訓練の一貫として外出レクレーションを行うという記載がないかぎりは、外出時間は請求できません。

この指導が、全国的に多いです。

老企25号解釈通知



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:10972 t:2 y:0

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です