2015.09.25
カテゴリ:介護事業所の経営
デイサービスの外出レクの可否
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
デイサービスは、介護保険法第8条で施設内において行うと書かれています。
いま問題になっているのが、外出レクレーションです。
例えば、
- お花見
- 買い物
- 外食
- バスをチャーターした見学会
などです。
しかし、介護保険法においてはデイサービスは施設において、すなわち事業所の中でないとサービスは提供できません。
例えば、お花見をしている時間は、サービス提供時間に入れることはできません。
お花見の時間を含めて7時間以上9時間未満で請求していたところ、実地指導で指摘され、お花見の時間を除いて5時間以上7時間未満となり、差額分を返還しなければならないということがあります。
この様に外出に伴う返還指導が、急増しています。
事業所の屋外でサービス提供できる場合
但し、
- あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること
- 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること
の場合は、外出レクレーションができます。
すなわち、利用者一人ひとり通所介護計画書の中に、例えば機能訓練の一貫として外出レクレーションを行うという記載がないかぎりは、外出時間は請求できません。
この指導が、全国的に多いです。
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