計画書は同意と日付がチェックポイント
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
色んな計画書があります。
種類は、多いです。
種類ごとに色んな記載要件や項目、様式など、沢山でているので無難しい大変だ、という感想になります。
個別機能訓練計画書、ケアプラン、通所介護計画書、運動機能訓練計画書、栄養改善計画書、リハビリテーション計画書など色んな計画書があります。
計画書には同意のサインや印鑑の押印があるか
計画書は作成し、ご利用者、家族への説明として同意をもらいます。
計画書は、作った段階では素案にすぎません。
介護サービスは、計画署を作成して、さらに利用者や家族へ説明して同意をもらい、コンプライアンスがないと提供できません。
計画のチェックポイントは、その計画書に同意のサインや押印がありコンプライアンスかどうかどうかです。
介護行政は、記録主義、証拠主義です。
記録で確認できないことは、実際にやっていたとしても、やっていない扱いになります。
従って、記録が非常に重要になります。
もう一つのチェックポイントは日付。
同意の日付からでないと、請求できません。
例えば、サービスは1日からスタートしているが、その計画書の同意は7日にもらっている場合は、請求は7日からしかできません。
加算を取るときの計画書は、共通のルールがあります。
3ヶ月ごとの見直しというルールがあります。
3ヶ月ごとに見直しをしていないと、次の3ヶ月の加算は取れません。
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