生産性向上設備投資促進税制

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

生産性向上設備投資促進税制をご存知でしょうか?

この税制は、あまり知られていません。

また、税理士も不慣れで積極的に使おうとしません。

しかし、一定の条件はありますが、次の通りかなり優遇されています。

生産性向上設備投資促進税制

売上増加や経費削減するような投資(機械、備品、建物、ソフトウェアなど)があると、この税制が適用される可能性がありますので是非、ご検討ください。

ただし、申請が遅れると適用されないなど、適用要件には充分ご注意ください。

詳しくは、次のサイトをご覧ください。
http://seisannseikouzyousetubi-osaka.com/index.php?go=sAGpTG

節税効果の事例

例えば、デイサービスを経営しているA社が、来年3月に新たにデイサービスを新規に開設する場合の事例で、どれだけ節税になるか計算してみました。

  • 投資内容
    建物:2,500万円
    厨房機器:350万円
    合計2,850万円の投資
  • 節税効果
    ①即時償却を適用する場合 法定実効税率を35%とすると
    2,850万円×35%=9,975,000円の節税に
    ②税額控除を適用する場合
    建物部分 2,500万円×3%=75万円
    厨房機器分 350万円×5%=17.5万円
    合計925,000円の節税に(法人税額の20%を限度)



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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