2015.09.29
カテゴリ:介護事業所の経営
生産性向上設備投資促進税制
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
生産性向上設備投資促進税制をご存知でしょうか?
この税制は、あまり知られていません。
また、税理士も不慣れで積極的に使おうとしません。
しかし、一定の条件はありますが、次の通りかなり優遇されています。
売上増加や経費削減するような投資(機械、備品、建物、ソフトウェアなど)があると、この税制が適用される可能性がありますので是非、ご検討ください。
ただし、申請が遅れると適用されないなど、適用要件には充分ご注意ください。
詳しくは、次のサイトをご覧ください。
http://seisannseikouzyousetubi-osaka.com/index.php?go=sAGpTG
節税効果の事例
例えば、デイサービスを経営しているA社が、来年3月に新たにデイサービスを新規に開設する場合の事例で、どれだけ節税になるか計算してみました。
- 投資内容
建物:2,500万円
厨房機器:350万円
合計2,850万円の投資 - 節税効果
①即時償却を適用する場合 法定実効税率を35%とすると
2,850万円×35%=9,975,000円の節税に
②税額控除を適用する場合
建物部分 2,500万円×3%=75万円
厨房機器分 350万円×5%=17.5万円
合計925,000円の節税に(法人税額の20%を限度)
松本会計メルマガ登録
下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。