兵庫県、神戸市のアミューズメント・デイの規制の意味

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

神戸市が9月に全国で初めて、カジノやマージャンなどを取り入れた、いわゆるアミューズメントデイについて射幸心をあおりかねないとして、規制するため条例を制定しました。これに兵庫県も続いています。

ご存知の方も多いと思います。

この様な動きから、

  1. カジノなどのサービスはデイサービスでは提供できなくなるのか?
  2. 全国的に広がるのか?
  3. 厚生労働省はどの様に考えているのか?
    など関心が高いと思います。

神戸市の条例を見ると「射幸心をそそる恐れのある遊戯を常時または主として行わせる場合」に、介護事業所の不認可や取り消しが可能としたに過ぎません。

すなわち、カジノなどの娯楽サービスをすべて否定したわけではなく、常時または主としてやらなければ問題ありません。

この様に神戸市や兵庫県は、カジノなどの娯楽サービスを全面的に否定したわけではなく、また介護予防につながることを否定している訳ではありません。

厚生労働省も次の政策レポートで、介護予防につながるとして、その有効性があることを紹介しています。

したがって、一日中娯楽ばかりしているという様な極端な事例でなければ、指定取り消しまでにならないと思います。



厚生労働省は、埼玉県和光市のアミューズメント・カジノを紹介し、次の様に効果があるとしています。

感情が豊かに表現できる場を提供することで、「次回も来たい!」という参加意欲につなげることができて、「閉じこもり予防」の役割も果たしています。さらに、人気のある「アミューズメント・カジノ」と運動・栄養・口腔機能向上の介護予防事業を組み合わせて実施することによって、他の事業への参加率も自然に高まっています。

その結果、下のグラフのように要介護認定率が減少してきたこと、第1号被保険者保険料が低くなってきたことなどの効果がでてきているとしています。

図4 要介護認定率の推移 (和光市)
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出典:厚生労働省「政策レポート(介護予防)」
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/07/02.html
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