デイサービスの活動参加の取組(続き)

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年5月14日(木)に開催したセミナーを録画してYoutubeに配信していますが、文字起こしをしました。

動画と一緒に文字を読んでいただければ、理解が深まるかと思い掲載しました。

【文字起こし】

松本:要件というのは、先ほど申し上げた2つしかないんですよ。報酬はこうやって上がりました。

居宅訪問して、アセスメントをして、先ほど言ったチェックシートを計画書に落とし入れて、それをやっていくということが、まず1つ目大きく変わりました。

それと同時に、参加、活動ということは明確になってきたということなんですけども。既にこれは平成24年の報酬改定で、例えばお一人でお風呂に入る等といった、生活機能の維持向上に関する目標設定が必要ですと。

要は書いているんですけど、なかなかやってくれなかった。以前からあったんですよ。今回報酬は上げて、やってくださいというわけだから。厚生労働省としてはかなり譲歩して、当然今までのやるべきことだったんですけども、報酬を、単価を上げてやってくださいと。これは追加されたものじゃなくて、前からあった要件です。

Ⅱについては、取ろうと思ったらそういうことが大事です。あとは条件は変わってないです。全然変わってないです。ここ報酬単価が変わっただけです、この中では。ここら辺の要件は全然変わってないです。

厚生労働省は調査した結果、やっぱりこの筋力増強訓練とか、関節可動域訓練とか、歩行訓練ばっかりやっている率が高い。参加、活動ということをやっていただきたいのにやってないと、こういうふうな資料を出してます。

それから次に、これ参加、活動をやっているのはこれだけですよと。24年の報酬改定で参加、活動へのアプローチをお願いしたいというふうに創設したんだけれども、半数程度しか実施できないというふうに。

言ってみりゃあちょっと嘆いているわけです。だから、もっと今回の報酬改定でやっていただくように、報酬単価を上げてでも実行してくださいということになりました。

デイサービスは結局、お預かりとかそういうことを厚生労働省は求めていない。最初の頃はそうだったかも分かりませんけど、今はこの点で囲んだ、点線内は通所介護において充実を図る機能として、「こちらのほうを充実してくださいね、皆さん」という。

心身機能の維持向上、個別機能訓練加算Ⅰ、活動社会参加Ⅱですね。これをやってくださいねと。さらに先ほどの認知症加算を取ってくださいね。中重度者ケア体制加算を取ってくださいねという。

さらに地域の拠点として、ここに書かれています、医療機関や他の事業所、住民活動と連携して利用者がサービスを利用しない日でもデイサービスに来ない日であっても、利用者が在宅で生活できるように、この地域の連携の拠点として機能を果たしてくださいねということで。

加算が付いたのはこことここだけで。ここの地域の連携の拠点、今は付いてないですけど、ひょっとしたら今回この認知症と重度者に加算が付いたんで、3年後はここが付くかも分かりませんけど。

将来的にはこの3つがやると報酬が高くなるというような流れになる可能性があります。

だから、もうゴロッとイメージが変わってきて。昔はレスパイト機能と言って、家族が介護で疲れているということで、家族の負担を減らそうということでデイサービスが預かるみたいなことが、最初は出発したんだと思うんですけど。そういうことはあまり求められてない。

こういうことをすることによって、結果的に家族の負担が軽減すると、こういうような考え方になって、お預かりすることによって負担を減らすという考え方はここには1個も書いてない。

ということで、デイサービスはガラッと変わってきました。でも、やっぱりお預かりするという機能、需要はあると思うんです。ただ、介護保険はそこは重視してないということです。




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