介護事業所とマイナンバー

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

唐突にマイナンバーについて、介護事業所がかかわることになりました。

9月28日、厚生労働省から急にマイナンバーに関する通知が出されました。

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平成28年1月1日より、利用者の要介護認定更新手続、変更手続の申請書類に個人番号、すなわちマイナンバーを記載するという通知が出されました。

その他、高額サービス費の請求書とか、介護施設の負担限度額の手続きにマイナンバーが必要になりました。

一般の介護事業所にはほとんど関係がなく、これにかかわるのは、ケアマネさんとか介護施設の相談員です。老健だったら支援相談、特養だったら生活相談員です。

ケアマネさんは、利用者の要介護認定申請とか更新手続の書類とか変更手続の書類を作成します。

また、介護施設の相談員は、入居者の負担限度額の申請書類を作成します。

通知カードはキャッシュカードと同じ

一番懸念されることは、多くのケアマネさんが何も考えずマイナンバーの書類をコピーしたり、通知カードを預かったりするのではないでしょうか?

通知カードは介護保険者証とは違い、キャッシュカードやクレジットカードと同じです。

キャッシュカードやクレジットカードは、預からないでしょう。同じように通知カードを預かってはいけません。

また、通知カードの番号をメモしたり写メしてもいけません。

原則として、本人か家族に記入して頂く様にしてください。

本人が記入できないとか家族の方がおられない場合は、ケアマネさんが代行することになりますが、マイナンバーが他に漏れないように注意しなければなりません。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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