2016.05.25
カテゴリ:介護事業所の経営
介護職員処遇改善加算の賃金総額の計算
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護職員処遇改善加算は、給与規定があり賃金水準が下がっていなけらば問題ありません。
問題は給与規定がない場合です。
給与規定がない場合は、賃金総額で比較します。
一年年間の職員の給与の中に残業代が含まれていると給与総額には入りません。
さらに夜間、深夜、早朝の割増賃金も入れることはできません。
結構面倒です。
平成23年と平成27年を比較したとき、平成23年はAさんBさんCさんがいました。
今、AさんBさんDさんがいます。
AさんBさんは比較できますが、平成23年の給与総額からCさんの分を除きます。
Dさんは平成23年にいたと仮定して、当時の給与水準でいくらぐらいもらっているかを推計して加えます。
こういう作業をして、7月の報告書を作成しなければなりません。
処遇改善加算を平成23年に乗せて、平成27年の給与総額が1円でも多ければOKです。