2016.05.29
カテゴリ:介護事業所の経営
事前通知のない実地指導が行われたら大変
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
虐待が疑われる場合は事前通知なしに実地指導が行われることになりましたが、もし事前通知なしに実地指導が行われると大変なことになります。
今までは、実地指導は1ヶ月前に事前通知がありますから、通知が届いてから書類を整備する事業所が多いです。
しかし、4月からは事前通知なく実地指導が行われる可能性があります。
事前通知なく実地指導に来られたら、えらいことになります。
ほとんど記録がない。同意の印鑑さえもらっていない。全部あげられ膨大な返還になったり、行政指導になります。
これからは日頃からちゃんと事前準備をしておかないとえらいことになります。
大きい変更です。
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