2016.05.31
カテゴリ:介護事業所の経営
介護給付適正化システムでケアマネの特定事業所集中減算を自動的にチェック
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログで、適正化システムを活用した実地指導が行われるということを述べました。
出典:厚生労働省老健局「介護保険制度の運営について」(平成24年7月5日)
例えば、ケアマネさんの特定事業所集中減算があります。
一定の事業所に8割を超えてケアプランを回していると報酬減算となります。
そこでケアマネさんは8割を超えてはいけないということで、毎月手計算で8割ギリギリまで自分が属している事業所に回して、2割弱を外に回しています。
しかし、人間だから端数処理などで計算間違いがあります。
一方、国保連のコンピューターで集中減算の計算が自動的に行われています。
ケアマネさんは、特定の事業所にケアプランを8割を超えて回していないと判断して減算をしていなかったが、国保連のコンピューターでは減算対象であったということがあると役所に報告されます。
役所は、その都度事業所に間違いであることを報告してくれるのではなく、例えば1年分 2年分まとめて言ってきます。
そうすると200万円~300万円の返還金額になってしまいます。