2016.06.23
カテゴリ:介護事業所の経営
サービス提供責任者の常勤専従要件
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
訪問介護のサービス提供責任者(以下「サ責」)は、ご利用者40人に1人という配置になっています。
サ責は常勤専従で、勤務時間において他の仕事はできません。
例えば、サ責が病院の付添とか、いわゆる自費サービスを行うと自費サービスは介護保険サービスではないので兼務になってしまいます。
また、高齢者住宅に併設している訪問介護で夜勤業務をしているとか、食事の配膳の手伝いをしている場合は兼務になります
高齢者住宅の仕事は訪問介護の仕事でないので、常勤専従であるサ責が夜勤業務や食事の配膳などをした場合は兼務になってしまうのです。
これを長期間、継続していると人員基準違反が長期間であったということで行政処分になる可能性があります。
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