生活相談員の提供時間を通じた配置の意味

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

生活相談員は、サービス提供時間を通じて事業所にいなければなりません。

ただ、1人の方が最初から最後まで通している必要はありません。

例えばA、Bの生活相談員がいる場合、午前中はA、午後はBが担当する形でも問題ありません。

しかし、実際には生活相談員が新規契約で出ているとか、ケアマネさんに挨拶回りに出ているとかは結構あります。

新規契約やケアマネさん回りは、サービス提供時間が終わってから行かなければならず、残業手当を払わなければなりません。

この場合、新規契約は管理者が対応すれば問題ありません。

生活相談員が送迎に行くのも問題です。

例えば、予防の方が午前中に帰るので送迎するなどは、中抜けになって問題です。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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