2016.06.29
カテゴリ:介護事業所の経営
介護職員処遇改善加算 さらに1万円アップか
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
4月26日(火)の第7回一億総活躍国民会議において、次の通り介護職員処遇改善加算に1万円上乗せるという案が出てきました。
介護職員は、勤続年数に応じた賃金体系や評価制度を構築したうえで、現在月額1万円余りある飲食業などのサービス業との賃金差の解消を図る。
去年の4月の報酬改正で、介護職員処遇改善加算は一人あたり平均で1万2千円アップしました。
さらに1万円アップしようとしています。
今まで介護職員処遇改善加算を取っている事業所と新しい改正のⅠを取っている事業所では、1ヶ月の常勤の職員の給料が一人2万2千円の差が出ます。
介護職員処遇改善加算を全く取っていない事業所とⅠを取っている事業所では、3万7千円の差になります。
なぜ1万円アップかというと介護職員の給料と飲食業の給料とでは1万円差があり、介護職員の給料を飲食業界と同一水準に引き上げ要とするものです。
早ければ来年4月から1万円アップされます。
介護職員処遇改善加算を取らないと大きな差になる
加算を取得していない事業所は、その理由として
- 加算を取得するとご利用者の自己負担が増えること。
- 加算の対象者が介護職員に限定され、職員全体の不公平感があること。
- 7月に提出する実績報告書の集計作業が大変であること。
などが挙げています。
そのため、いまだに介護職員処遇改善加算を取得していない事業所があります。
しかし、ここまで差が出ると介護職員処遇改善加算を取らないという選択はありません。