新しい介護サービスの利用の手続き

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険を利用しよう思って役所に行くと、今までは介護保険制度について説明されて、介護保険の利用予定者の様子を聞かれ、要支援や要介護の認定を受けられそうなら「認定申請をしてください」ということで手続をしていました。

認定申請の結果、要支援1、2の認定を受けた場合に限って、予防サービスが使えたのです。

すなわち要支援という認定を受けないと、今までの予防サービスは使えませんでした。

しかし、総合事業は、要支援1,2の認定は必要ありません。

役所の窓口に行って、要介護状態になっていない場合、チェックリストを利用して質問されます。

一定以上「はい」がついたら、総合事業が使えるか判定されます。

今まで要支援認定を受けるためには、手続をしてから結果が出て保険者証が送られてくるまで2~3ヶ月かかります。

しかし総合事業は、その場で判定しますので、その後の保険者証の発行手続を考えても1ヶ月以内に使えるようになります。

非常にサービスが利用できるまでの期間が短縮されます。

ただ、介護保険に残っている予防訪問看護や予防デイケアなど利用する場合は、要支援認定が必要です。

総合事業だけを使う場合は、チェックリストだけでいいです。

【新しい介護サービスの利用の手続き】
介護サービスの利用の手続き




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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