多くの事業所は、上乗せサービスしか考えていません。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

多くの介護事業所は、自分達の仕事を利用者が1割負担で使ってもらう仕事すなわち、介護保険の仕事だけと思い込んでいます。

介護保険制度を考えたとき、1割負担で利用できるのは区分支給限度額までです。

一方、その限度額を超えて10割払えば、自分の好きなサービスを好きなだけ使えます。

これが介護保険制度です。

限度超過している人は、一定数います。

混合介護

.横出しサービス

総合事業 の様に介護保険から外れるとか、今後、要介護1、2の方が外され、訪問介護の生活援助が外され、これらは介護保険から自費に移ります。

今後これから制度的には厳しくなりますから、介護保険制度から外れるサービスが多々出て来ます。

それかは全部自費サービスに移ります。

介護事業者は自費サービスを提供していかないと、自分たちが提供できるカテゴリーがどんどん狭くなっていきます。

介護保険サービスと自費サービスの提供

介護保険を提供している時間帯において、その介護サービスを提供する場所で使って他の業務はできません。

他のサービスをするのであれば、例えばデイサービスであればサービス提供が終った後に提供するのは問題ありません。

お泊まりは、デイサービスのサービス提供が終った後に提供しているので問題ありません。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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