厚生労働省は要介護1と2を総合事業へ移行する考え

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで「国の方針を知ることが生き残る条件」と書きましたが、今日は国、すなわち厚生労働省の方針がどうなっているか、推測を含めて考察したいと思います。

下のグラフは、厚生労働省が2月17日に開催した社会保障審議会介護保険部会の資料の一部です。

今までになかったグラフなのですが、このグラフには厚生労働省の意図が反映しているものとして、興味深いものがあります。

画像の説明
出典:厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第55回平成28年2月17日) 資料1「介護分野の最近の動向」

「要介護1~2」と「要介護3~5」を分けている意味

縦軸の「0」を中心として、上には要介護3~5の要介護認定者数を示し、下には要介護1~2の要介護認定者数を示しています。

すなわち要介護1~2と要介護3~5を分けて、表示しているところに厚生労働省の意図が反映していると考えられます。

私が考える厚生労働省の意図は、「0」から上の要介護3~5を介護保険の対象とし、そこから下を総合事業としようとするということではないでしょうか?

もっとも厚生労働省の描いた通りになるとは限りません。

厚生労働省は、新聞やテレビなどに情報をリンクし、国民の反応をみて大きな反対がなければ、法案に入れて成立させるという手順を踏むはずです。

国民の反応や政治によって、厚生労働省の描いた通りになるとは限りませんが、介護事業者としては常に厚生労働省の方針を念頭に置きながら、経営計画を作成しなければなりません。

訪問介護の要介護1~2の生活援助を介護保険から外す議論がされていますが、それで終わりではなく外れた先は、すべてのサービスについて要介護1~2を外す議論がされると予想されます。

厚生労働省は、介護保険の対象と考えているのは上のグラフからも中重度者(要介護3~5)であるということは明らかです。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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