改正介護保険法審議の行方~高額介護サービス費~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険を利用している人は1割又は2割の自己負担がありますが、その負担額には1ヶ月の上限が設けられ、ある一定の限度額を超えると、その超えた部分の金額が払い戻される仕組みになっています。

これが「高額介護サービス費」の制度で、医療保険の「高額療養費」に倣ってできました。

医療保険の「高額療養費」との整合性

「高額介護サービス費」は平成26年の介護保険法改正で一部引き上げられ、現役並み所得者の月額上限が44,400円となりましたが、下図の通り医療保険と完全には一致していません。

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介護保険部会の意見

上図の通り、医療保険と介護保険が一致していないことに対して、医療保険との整合性を図るべきとして、介護保険の課税世帯の上限を44,400円に引き上げるべきであるという意見が出されています。

それに対して、介護の特性を考慮して医療保険との整合性は必ずしもとらなくてもいいという反対意見も出されています。

今のところ「高額介護サービス費」と「高額療養費」との整合性について結論は出ておらず、今後の検討課題になっています。

高額介護サービス費の支給基準

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出典:出典:第67回社会保障審議会介護保険部会資料(平成28年10月19日)




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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