改正介護保険法審議の行方~ケアプラン作成費用の利用者負担~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

居宅介護支援(ケアマネジメント)への利用者負担が、検討されています。

今、ケアマネジャーさんのケアプランの作成料は全額、介護保険で払われており、利用者はケアマネジャーへの支払いはありません。

利用者からケアマネジャーへの支払いを1割にしてはどうかというのが今回の議案です。

例えば、要介護1の方は1040単位ぐらいですから、毎月1040円集金しなければならないことになります。

これは大変です。

ケアマネジャーさんは、毎月一回利用者のご自宅を訪問し、モニタリングをします。

月一回訪問すると「いつもありがとうございます。」と感謝されます。

なぜかというと、ケアマネジャーさんに1円もお金を払っていないからです。

これが1割負担になったら、ケアマネジャーさんは毎月一回利用者さんのご自宅に訪問する度に「集金お願いします。」と言わなければならず、ぜんぜん立場が違ってきます。

お客さんに変わるのです。

介護保険部会の意見

ケアマネジメントへの利用者負担導入については、次の様に賛成意見と反対意見があり、今後の検討課題とされ厚生労働省はまだ結論を出していません。

  1. (賛成意見)利用者にケアプラン作成に費用がかかることを自覚してもらい、聖域であってはいけない。
  2. (反対意見)利用者負担になれば、ケアプランの利用者・家族の意向で歪みが大きくなる。





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