2016.10.26
カテゴリ:介護事業所の経営
改正介護保険法審議の行方~ケアプラン作成費用の利用者負担~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
居宅介護支援(ケアマネジメント)への利用者負担が、検討されています。
今、ケアマネジャーさんのケアプランの作成料は全額、介護保険で払われており、利用者はケアマネジャーへの支払いはありません。
利用者からケアマネジャーへの支払いを1割にしてはどうかというのが今回の議案です。
例えば、要介護1の方は1040単位ぐらいですから、毎月1040円集金しなければならないことになります。
これは大変です。
ケアマネジャーさんは、毎月一回利用者のご自宅を訪問し、モニタリングをします。
月一回訪問すると「いつもありがとうございます。」と感謝されます。
なぜかというと、ケアマネジャーさんに1円もお金を払っていないからです。
これが1割負担になったら、ケアマネジャーさんは毎月一回利用者さんのご自宅に訪問する度に「集金お願いします。」と言わなければならず、ぜんぜん立場が違ってきます。
お客さんに変わるのです。
介護保険部会の意見
ケアマネジメントへの利用者負担導入については、次の様に賛成意見と反対意見があり、今後の検討課題とされ厚生労働省はまだ結論を出していません。
- (賛成意見)利用者にケアプラン作成に費用がかかることを自覚してもらい、聖域であってはいけない。
- (反対意見)利用者負担になれば、ケアプランの利用者・家族の意向で歪みが大きくなる。
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