総合事業のサービスAは「みなし指定」ではなく許認可が必要

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

予防訪問介護事業所、予防通所介護事業所の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における位置付けは、下図の①(現行の訪問介護相当、現行の通所介護相当)の介護サービスに集約されます。

さらに多様なサービスとして、サービスABCの類型があります。

  1. Aは緩和した基準によるサービス
  2. Bは住民主体による支援
  3. Cは短期集中予防サービス

【総合事業の構成】
総合事業の構成

介護事業所が関わるのは緩和した基準によるサービスAだけ

現行相当のサービス①は「みなし指定」で、予防訪問介護、予防通所介護の許認可を持っている事業所は、去年の4月1日付けで自動的に、この現行相当サービスの許認可がおりています。

すなわち「みなし指定」になるのは、①だけです。

②(訪問型サービスAと通所型サービスA)の緩和した基準によるサービスをするためには、別に許認可を取らなければなりません。

サービスAは、「みなし指定」ではありません。

このことを多くの事業所は、ご存知ではありません。

サービスAも許認可をとらなくてもできると思っている方もいますし、できてもやらないと考えている事業所も多いです。

多くの事業所が、総合事業をやらない理由

多くの事業所が総合事業をやらない理由は、報酬が今より2割~4割下がるからです。

サービスAは、今の予防よりも2割~4割低い報酬料金になっています。

それに対して、「みなし指定」である現行相当のサービスは、今の予防の報酬とほとんど変わりません。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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