総合事業のサービスAの報酬が2割~4割低い理由

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで書きました通り、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)のサービスAは、今の介護予防サービスに比べ報酬は低く設定されています。

大阪市の場合は、サービスA(大阪市では「生活援助型訪問サービス」「短時間型通所サービス」に該当)は、

  1. 「生活援助型訪問サービス」の報酬単価は、現行相当型(今の介護予防サービス)の75%程度
  2. 「短時間型通所サービス」の報酬単価は、現行相当型(今の介護予防サービス)の70%程度
    に設定されていますが、全国的には2割~4割低くなっています。

【大阪市の総合事業の構成】
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出典:「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業」

報酬が2割~4割低くても、やっていけるのでしょうか?

サービスAは基本的に有償ボランティアスタッフがサービスを提供するので、報酬が2割~4割低くなっています。

介護事業所は、サービスAの許認可をとってサービスを提供し管理しますが、今の介護職員がするのではなくて新たに募集した有償ボランティアがサービスを提供します。

サービスAに介護職員を配置することはできますが、コストが高いので採算が合いません。

有償ボランティアを使ったら最低賃金は関係ないので、報酬が2割~4割安くてもやっていけます。

訪問型サービスAは、生活援助サービス、掃除、洗濯、料理を提供します。

サービスAの資格要件

このサービスを提供する職員は有償ボランテイア が担うのですが、ヘルパー(初任者研修修了者)の資格は要りません。

ただし資格のない方については、サービスAを担当させる場合、市町村が独自に講習を設けます。

例えば、40時間(1日8時間×5日=40時間)の1週間の講習など、市町村が一定の研修を行います。

受講した方は、ヘルパー資格がなくても、サービスAを担当できます。

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出典:「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A



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出典:介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(案)




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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