財務省は介護給付費の抑制を再度提言~介護保険における利用者負担の在り方~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護度別の費用額の伸び率とサービス受給者1人当たり利用者負担額(月)との関係を見ると、下図の通り

  1. 軽度者の伸び率は要支援1(40%)、要支援2(33%)、要介護1(51%)、要介護2(36%)に対して、
  2. 中重度者の伸び率は要介護3(18%)、要介護4(26%)、要介護5(24%)
    となっています。

この様に軽度者は中重度者に比べて、1人当たりの利用者負担額は少ないのですが(例えば、要支援1で2.3千円、要介護5で29千円)、費用額の伸び率は高くなっています。

画像の説明
出典:財務省「平成29年度予算の編成等に関する建議(平成28年11月17日)」

以上の状況を踏まえて、

  1. 中重度者への給付を安定的に継続するため
  2. 介護保険料の上昇をできるだけ抑えるため
  3. 医療保険でも70歳以上の一部が2~3負担であること
  4. 高額介護サービス費制度があり、過大な負担にならないようになっている
    ということから、財務省は軽度者の利用者負担額を中重度者の利用者負担額に均衡するまで、引き上げるべきであると提言しています。

平成30年8月から現役並みの所得のある方は3割負担

医療保険においては、現在次の通り現役並みの所得のある70歳以上の方は、自己負担割合が3割になっています。
画像の説明
出典:財務省「平成29年度予算の編成等に関する建議(平成28年11月17日)」

この様なことから、現役世代並みの所得がある高齢者の介護保険の自己負担割合を現行の2割から3割に引き上げる方向で決まりそうです。

軽度者に限定せず、現役世代並みの所得がある高齢者に限定しています。

厚生労働省は、平成30年8月からとする方針です。




友達申請をお願いします。↓↓↓
Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:2367 t:2 y:0