財務省は介護給付費の抑制を再度提言~軽度者に対する生活援助サービスの在り方~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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訪問介護には身体介護と生活援助の2つのサービスがありますが、生活援助のみの利用回数の比率は、要介護5で約3%であるのに対して、要介護1,2で約40%~50%となっています。


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また生活援助のみの基本報酬の実績を見ても、全体の37%が要介護1で、35%が要介護2で、合わせて70%を占めています。


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民間の家事代行業者に依頼する場合は全額自己負担になりますが、それに比べて訪問介護の生活援助サービスは著しく安い料金になっています。



この様な現状を踏まえて財務省は、生活援助は利用者の自立支援や重度化予防につながっているのだろうかと疑問を呈し、軽度者に対する生活援助サービスについては、訪問介護事業所の介護保険サービスだけに限らず、多様な主体がサービスを提供することが可能であるとして、総合事業に移行すべきとしています。

さらに、総合事業に移行するにしても、

  1. 民間家事代行サービスの利用者との公平性
  2. 中重度者への給付の重点化
    の観点から介護保険給付の割合を大幅に引き下げ、生活援助によりどの様に重度化の防止や自立支援につながるかということをケアプランに明記することを義務付けることを提案しています。

介護保険部会の議論

以上の財務省の提言に対して介護保険部会も、訪問介護の要介護1、2の生活援助を総合事業に移行する方向で検討していましたが、10月12日に開催された介護保険部会で、突然方向転換をしました。

すなわち、総合事業は

  1. 多様なサービスの展開が十分でないことや
  2. 良し悪しの検証ができていないこと
    を理由に、来年の介護保険法改正には盛り込まれないということになりそうです。

しかし、いずれは訪問介護の要介護1,2の生活援助が、総合事業に移行されることは間違いありません。

訪問介護事業者の皆さんは、今回見送られたとしても、今のうちから準備を怠らないでください。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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