財務省は介護給付費の抑制を再度提言~軽度者に対する福祉用具貸与等の在り方~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険制度において介護報酬の単位は全国一律で、事業者が勝手に決めることはできません。

しかし福祉用具貸与は、貸与事業者が設定した価格が保険給付の基準とされ、市場競争で決定されたものが適正な価格とされています。

実際には市場競争による価格の適正化がなされているのが疑わしい事例があります。

例えば、貸与価格に大きな地域差があったり、全く同一製品でも高価格で取引されている事例があります。

画像の説明
出典:財政制度分科会(平成28年10月4日開催)資料

この様な実態を踏まえて、財務省は福祉用具貸与の仕組みについて、

  1. 適正な価格 ・サービス競争の促進
  2. 不合理な地域差の是正
  3. 中重度者への給付の重点化
    の観点から次の通り抜本的に見直すべきとしています。
  1. 貸与品の希望小売価格や耐用年数等を考慮して算定される合理的な価格と附帯サービス価格を明確に区分することを義務付け、価格形成についての利用者・保険者への情報開示を進める
  2. 保険給付の対象を、貸与種目ごとに定める標準的な貸与価格と真に有効・必要なサービス価格に限定する
  3. 要介護区分ごとに標準的な貸与対象品目を定め、その範囲内で貸与品を決定する仕組みを導入する
  4. 軽度者(要介護 2以下)を中心に保険給付の割合を大幅に引き下げる




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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