財務省は介護給付費の抑制を再度提言~軽度者に対するその他給付の在り方 ~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

前回の介護保険の制度改正では、小規模デイがターゲットとされましたが、財務省は引き続き小規模デイには厳しいです。

近年の費用額の伸び率をサービス種類別に見ると、下図の通りデイサービスの構成割合が大きく、費用額の増加が顕著です。

また費用額の約6割合が軽度者(要介護1,2)で、下図の通り小規模デイの事業所数が増加していることが分かります。

小規模デイは規模のメリットが少ないため管理的経費が高いことから、通常規模等より高い報酬が設定されています。

下図の通り小規模デイは、1回当たり単位数は、783単位と、他の類型より高いです。

画像の説明

しかし、小規模デイは個別機能訓練加算を取得している事業所は少なく、例えば個別機能訓練加算Ⅰの取得事業所率は通常規模22.2%、大規模Ⅰ40.3%、大規模Ⅱ55.8%に対して、小規模デイは12.7%と低いです。

このような状況を踏まえて、財務省は軽度者に対する通所介護は、総合事業に移行すべきとし、また機能訓練がほとんど行われず重点化の防止や自立支援につながっていない利用者の居場所にとどまっている場合は、介護報酬を減算すべきとしています。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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