地域密着型通所介護の新設を自治体が拒否

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今日の日本経済新聞の1面に「地域密着型通所介護の新設に自治体が拒否権」が付与されるという記事が掲載されていました。

画像の説明

これは、12月に公表された「介護保険制度の見直しに関する意見」に書かれていたことで、目新しいことはありません。

「介護保険制度の見直しに関する意見」の原文を次に掲載しました。

【サービス供給への保険者の関与】
○ 介護保険制度は、制度創設以来、在宅ケアを推進してきた結果、在宅サービスの供給量(事業所数)は拡大しているが、一方で、訪問介護・通所介護等の供給量が多いと判断している市町村もある

○ 具体的には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や(看護)小規模多機能型居宅介護を推進していく観点から、一定の条件を満たす場合には、市町村は都道府県の行う訪問介護・通所介護の指定について、都道府県に協議を求めることができ、都道府県は、市町村との協議結果を踏まえて、訪問介護・通所介護の指定を拒否し、又は指定に当たり条件を付すことができることとされている。

○ しかしながら、協議を実施した保険者は3保険者(平成 26 年度)で、うち実際に都道府県が指定をしないこととしたのは1保険者(通所介護の指定拒否)のみであり、現行の市町村協議制の実効性を高めていくことが課題である。

○ 通所介護の費用は急増しており、特に小規模の通所介護事業所(地域密着型通所介護)については、実際に参入事業所数の増加が顕著な状況にある。

○ この地域密着型通所介護については、市町村自身が指定権者となることから、市町村協議制の対象とはならず、小規模多機能居宅介護等の見込量の確保の観点から地域密着型通所介護の指定を拒否できる仕組みも設けられていない。

○ 一方で、通所介護の事業所数が多いことや、小規模多機能型居宅介護等の普及を更に進める必要があることを踏まえれば、競合サービスとなり得る地域密着型通所介護の指定について、市町村が実効性のある地域マネジメントを実施する観点から何らかの対応を考えることが必要である。

○ このため、地域密着型通所介護について、小規模多機能型居宅介護等の普及のために必要があり、一定の条件を満たす場合には、市町村が地域密着型通所介護サービス事業所の指定をしないことができる仕組みを導入することが適当である

○ また、地域密着型通所介護も含め、地域密着型サービス事業者の指定を行う際、市町 村は、事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができることとさ れており、このことを市町村に再度周知することが適当である。

既存の通所介護事業所には影響しないが報酬減の可能性あり

上記の通り「介護保険制度の見直しに関する意見」は、新規の通所介護事業所の開設を拒否できるとしていますので、すでに開業されている通所介護事業所様には影響ありません。

ただ通所介護の事業展開を考えておられる事業所様は、新規の開設が市町村によっては難しくなってくると考えられますので、新規出店のタイミングを考慮する必要があります

地域密着型通所介護の新規の指定申請については、豊中市ではかなり厳しくなっており、設備基準の見直しを何度も言われて手直しをしてやっと許可がおりたという事例もあり、実際には各市町村でこのようなことが行われているところもあるのではないでしょうか?

この様に既存の通所介護事業所様にとって、事業展開を考えていなければ、今回の介護保険法の改正は影響ないと考えられます。

ただし、先日公表された平成28年度の調査結果を見ると、通所介護は6.3%と他のサービスに比べて高いことから、特に地域密着型通所介護の報酬は下がると覚悟した方がいいでしょう。

画像の説明




友達申請をお願いします。↓↓↓
Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:3405 t:1 y:0