無通知の実地指導は虐待の事実を調査。事実がなくても書類不備で報酬返還も
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
いままでは、事前通知があるまでは、実地指導はありまさんでした。
指導対象とする事業所を決めたときは、あらかじめ事前に文書によって通知するという決まりごとでした。
ところが昨年4月1日から、無通知指導ができるようになりました。
介護保険施設等指導指針には、介護保険施設と書いてありますから、老健、特養、療養病状の施設だけと読みがちですが違います。
「介護保険施設」に等がついています。
「等」がつくと在宅サービスを含めるということになります。
したがって、訪問介護とか通所介護など全部含められます。
この指導指針は、厚生労働省が実地指導を行う都道府県や市町村に対しする指針です。
虐待が疑われるとき無通知の実地指導
指導対象となる事業所において虐待が疑われている場合は、実地指導の対象となることです。
それにどこで疑われているかの情報を入手するかというと、多くは告発です。
たれ込みです。
告発されると役所は調べざるをえません。
なぜなら告発されたのに調査せず、後で問題が発覚すると役所の責任を問われるからです。
虐待はなくても報酬返還には注意
この様に、全く虐待をやってもいないのに、虐待が疑われただけで事前通知なしの実地指導が行われる可能性があります。
やはり事前準備は、書類の作成は溜めない仕組みを作っていくことが大事で、突然無通知で実地指導に来られると、虐待がなかったとしても、書類がなくて報酬返還となってしまいます。
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