放課後等デイサービスの要件と経営

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

放課後等デイサービスは、ここのところ非常に伸びています。

伸びている理由は、放課後等デイサービスが出来てから間もないので、市場が飽和状態になっていないことにあります。

出来たのが平成24年で、まだ4年しか経っていません。

4年しか経っていないので、市場が飽和しておらず参入しやすく軌道に乗りやすいです。

そのため人気が高いです。

ただ、九州の方ではフランチャイズも出来ていますし、地域によっては飽和状態になっています。

これから参入する事業者は、まずマーケットを調べて飽和状態になっていない地域を選択して参入してください。

放課後等デイサービスとは

障害児の方を対象としていますが、特に会社勤め知的障害児の方を対象としています。障害児が3時に学校が終わって、ご両親が共働きで家に帰って来るのが5時か6時で、その間にお預かりするのが放課後デイサービスです。

したがって、放課後デイサービスは学校が休みである土日はやりませんし時間も短いです。

3時頃から6時か7時頃までの提供時間で短いです。

提供時間が短いですが、介護保険のデイサービスと同じぐらいの収入があります。

これが放課後等デイサービスの人気が高い理由の一つです。

放課後等デイサービスの経営

法人格が必要で、人員基準、設備基準、運営基準があるのは介護保険と同じです。

人員基準は、さほど難しくはありません。

介護保険と同じ様に加算が大きいです。

収入を上げるためには、加算の算定がキーになります。

放課後等デイサービスで加算の算定要件は、ほとんどは資格ある人間を配置することです。

ということは放課後等デイサービスでの経営は、いかに有資格者を雇用するか、若しくは有資格者を育てるかにかかっています。

1ヶ月に週6日営業する場合、平均8割の稼働で1ヶ月の請求は200万円~220万円で、小規模デイと同じぐらいです。

問題点としては、ただの居場所になっているという事例が多いことです。

デイサービスと同じです。

放課後デイサービスは障害児を対象としているので、色んな支援が必要ですし、障害児の方も大きくなりますから、どこか段階で就職という問題が出てきます。

放課後等デイサービスも就労支援がこれから考えていかなけらばならなりません。

放課後等デイサービスの要件

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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