放課後等デイサービスの運営上の注意点

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

近年、放課後等デイサービスの支援の質が問題になっています。

例えば、次の様な指摘がなされています。

  1. 単なる居場所となっている事例
  2. 発達支援の技術が十分でない事業所が軽度の障害児だけを集めている事例
  3. 障害児本人にとって適切な支援がなされていない問題

この様な指摘に対して厚生労働省は、放課後等デイサービスの支援の質の向上を図るため、「放課後等デイサービスガイドライン」を定めました。

「放課後等デイサービスガイドラインについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000082831.html

このガイドラインに従って運営しなければなりません。

これからはますますサービスの質が問われる

都心部では放課後等デイサービスの数が、今後も増加すると見込まれます。

すでに、地域によっては競争が始まっています。

そうなってくると、今後はますます適切な支援事業所の視点で保護者から選定されることになってきます。

また、厚生労働省は保護者の就労支援やレスパイトケア目的の場合、放課後等デイサービスではなく地域生活支援事業の日中一時支援等を活用することを通知しています。

4年前に放課後等デイサービスが出来たころは、どこで開業しても利用者は集まる状態でした。

しかし、一部の地域では飽和状態になりつつあるところもあります。

これからは、放課後等デイサービスを運営するに当たっては、今までのような恵まれた状況から、厳しい運営をしていかなければならなくなってきます。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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