介護職員処遇改善加算は1万円相当アップだが、稼働率などによって差が生じる

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成29年3月9日に介護保険最新情報Vol.582 (「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)が発出されました。

http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol582.pdf

4月から新加算を算定するためには4月15日までに届出

介護保険最新情報Vol.582によりますと、新しい加算Ⅰを算定するためには、次の通り4月15日までに届出なければなりません。

【介護保険最新情報Vol.582より抜粋】

平成29年度当初の特例
「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について」(平成29年1月30日厚生労働省老健局振興課・老人保健課事務連絡)においてお示ししたとおり、平成29年度当初から加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、同年4月15日までに介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出すること。

必ずしも介護職員1人当り1万円アップするわけではない

介護職員1人当り1万円アップが先行しているため、介護職員全員が1万円アップすると誤解している人がいます。

なぜなら

  1. 介護事業所の稼働率に左右されること
  2. 介護職員への配分は経営者の判断に任されていること

から一律に1人当たり全員が1万円アップするわけではありません。

介護事業所の稼働率に左右されること

訪問介護事業所の例で説明すると、下図の通り13.7%は、「全国の訪問介護事業所における介護職員数」を分子とし「全国の訪問介護事業所に対する給付費」を分母として、全国平均として計算されているのです。

【介護職員処遇改善加算の仕組み】
画像の説明

すなわち、全国平均より稼働率の悪い事業所は、1人あたり月額1万より低い額が算定されることになります。

このことは、1人あたり月額1万を算定できなければ、全国平均より稼働率が低い事業所であることを意味しています。

介護職員への配分は経営者の判断に任されていること

上の図の通り、介護職員処遇改善加算が12万円だったとしたら、それを均等に分ける必要はなく、経営者の判断で自由に配分金額を決めることが出来ます。

もし介護職員の能力を評価されていれば、それにしたがって配分するのがいいでしょう。

以上、2つの理由によりすべての介護職員が均等に1万円アップすることはありません。

介護職員の中には、4月から1万円アップすると誤解している人もいますが、そうはならないことに注意しなければなりません。




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