異業種から介護業界に参入された人は、法令遵守を甘く見ないこと。
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
平成29年3月10日に、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議が開催され、その資料の中に次の「指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所等内訳(年度別)」がありました。
出典:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成29年3月10日)
平成12年度以降の指定取消・効力の停止処分は合計で、1,944件となっています。
平成18年度までは年間100件以下だったのが、平成19年には100件を超え、さらに平成25年には200件を超えています。
事業所数の増加もありますが、それにしても指定取消・効力の停止処分の件数は急増しています。
この傾向は続くでしょう。
厚生労働省は、介護事業所の量よりも質を求める方針に転換したと私は考えています。
介護事業所の質とは、介護保険の利用者ができるだけ自分の力で日常生活を営み、尊厳を持って過ごせるように注力することであり、自分でできることも介助することではありません。
さらに、介護事業所の質を向上させるためには、悪質な事業所を排除していかなければなりません。
しかし、公表されている上記の数字は氷山の一角で、実際には実地指導を行う行政側の人員不足により、すべてを把握できているわけではありません。
新聞や行政のホームページなどで指定取消の報道がときどきされますが、それは広報的な意味があって事業所に法令遵守を求めるものです。
特に異業種から参入された人は、法令遵守を甘く考えているように思います。
介護保険業界は、一般社会より厳しく法令遵守が求められます。
「横断舗道、皆で渡れば怖くない」といった発想で、介護事業所を経営していると指定取消といったことになります。
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