混合介護の必要性と方策~規制改革推進会議より~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

混合介護の解禁は、介護事業者様にとって非常重要なことなので、その動向に関心を持って頂きたいと思います。

今日は、規制改革推進会議が4月25日に「介護保険内・外サービスの柔軟な組合せに関する意見」を公表していますので、その中で記載されています「改革の必要性」と「改革の方策」について、その概略をお伝えします。

改革の必要性

介護保険サービスだけで、国民の多様な介護ニーズに応えていくことは難しく、介護保険外のサービスを一体的に提供する必要があることは明らかですが、現行の介護保険制度のもとでは、

  1. 平成12年の旧厚生省課長通知に基づく「保険内外サービスの明確区分」の要請により、保険内外サービスを並行して提供することができないことや、
  2. 区分方法について地方公共団体ごとに指導がまちまちとなっている。
  3. また、保険内サービスの価格は公定価格(介護報酬)が上限とされ、食費やおむつ代など保険サービスの提供と不可分の一部の料金を除き、指名料や希望時間の指定料を設定することもできない。
    としています。

改革の方策

次の4点を盛り込んだ、介護事業者や地方公共団体が遵守すべき標準ガイドラインを平成 29 年中に策定し、発出すべきであるとしています。

  1. 訪問介護サービスにおける柔軟な組合せ
    1. 要介護者に対する保険内の生活支援と、認知症予防に役立つ保険外の自立支援とを組み合わせた提供等
    2. 簡便なみなし請求制度(人数割り制度や、サービス提供時間の一定割合について保険請求を認める制度など)
    3. 地方公共団体ごとに事業者に対する指導がまちまちであるとの指摘があるので、統一的な見解を示す。
  2. 通所介護サービスにおける柔軟な組合せ
    1. 事業所への送迎の前後又は送迎と一体的に保険外サービスを提供すること。
    2. 保険内サービスの提供を受けている利用者に対し、保険外サービスを提供すること。
    3. 事業所の人員・設備を用いて、保険サービスを提供していない日・時間帯に保険外サービスを提供すること
  3. 介護サービス価格の柔軟化
    1. 特定の介護職員による介護サービスを受けるための指名料を徴取すること。
    2. 繁忙期・繁忙時間帯に介護サービスを受けるための時間指定料を徴取すること。
  4. サービス提供体制の整備
    1. 多職種によるアセスメントを経た上でのケアプラン策定を促進すること。
    2. ケアマネジャーが自立支援・重度化防止の観点を踏まえて保険外サービスをケアプランに位置付けること。
    3. 事業者が契約時に説明すべき事項や契約解除について留意すべき事項を明示すること。
    4. 苦情処理体制等について一定の条件を満たした事業者のみに保険内外を柔軟に組み合せた介護サービスの提供を認めること。

ご参考

規制改革推進会議「介護保険内・外サービスの柔軟な組合せに関する意見」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/opinion1/290425iryou2.pdf




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