社会保険料削減策~9.派遣社員を活用する~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

パートタイマーを採用されている企業やこれから採用を計画されている企業で、パートタイマーの代わりに派遣社員を採用して、社会保険料を削減する方法があります。

最近はどこの企業も人手不足で正社員を採用できないので、パートタイマーを採用する企業は多いです。

パートタイマーであっても、一定の要件があれば社会保険に加入しなければりません。

パートタイマーの社会保険加入要件

それではパートタイマーの社会保険への加入要件はどのようなものでしょうか?

パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。

常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されますが、労働時間と労働日数が、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。

つまり、パートタイマーであっても、一定の労働時間を超えると社会保険に加入し保険料を負担しなければならないのです。

社会保険料削減の観点から、派遣社員の活用を検討

派遣社員とは、派遣元と雇用関係を結び、そこから派遣先企業に派遣される仕組みで、労働法の適用や社会保険の適用は派遣元の人材派遣会社となり、保険料も人材派遣会社の負担となります。

したがって、派遣先企業は社会保険料を負担する必要がなくなります。

ただし、次の点に注意しなければなりません。

  1. 派遣契約の費用は直接採用の給与より高い
    通常、派遣契約の費用は直接採用の給与より高い相場となりますが、社会保険料の負担等を加えればコストを抑えられることが多いと考えられます。
  2. 派遣社員は「帰属意識」が低い
    直接雇用と比較して、派遣社員はどうしても「帰属意識」「帰社意識」が低下するので、そのあたりは割り切って雇用する必要があります。
  3. 労働者派遣法の改正
    また、労働者派遣法が改正され、主に派遣元へ派遣労働者の管理などの義務が課せられていましたが、改正法では、派遣先企業への労働者管理義務等も増えているので、改正を把握したうえでの派遣労働者の運用が必要となります。

詳しくは社会保険労務士にご相談ください。
なお、改正により変更されることがありますので、最新の情報をご確認ください。




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