社会保険料削減策~10.入社日、退職日を見直す~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

従業員の入社日や退職日によって、社会保険料の徴収期間が1ヶ月違ってきます。

1ヶ月分でも社会保険料を削減したい人は、ご検討ください。

社会保険料は、いつからいつまでかかるのか?

社会保険料の徴収期間は、「被保険者資格を取得した月(入社した月)〜被保険者資格を喪失した日の属している月の前月まで」と法律で規定されています。

回りくどい言い方ですが、ここで言う「被保険者資格を喪失した日」とは、従業員が退職した日の翌日のことを指します。

つまり、末日で退職した場合はその翌日なので、喪失日は翌1日ということになります。

したがって、月の末日に退職すると、資格喪失日が翌月に延びてしまい、従業員が退職した月の1カ月分、余分に保険料がかかってしまします。

退職日の設定に特別な理由がない場合は、末日を退職日にすることは避け、一日前倒しで退職日を設定するだけで、社会保険料を削減させることができます。

入社日についても同様で、入社日=被保険者資格取得日となりますので、末日に入社した場合でも社会保険料は入社月1カ月分がかかる事になりますので、入社日についても検討が必要です。

事例

平成29年2月28日に入社し、平成29年5月31日に退職した場合の社会保険の徴収期間は、2月~5月までの4か月間となります。

入社日と退社日が1日変わると、社会保険の徴収期間が2ヶ月間減ることになります。

詳しくは社会保険労務士にご相談ください。
なお、改正により変更されることがありますので、最新の情報をご確認ください。




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