2017.05.26
カテゴリ:介護事業所の開業支援
訪問介護事業所の事務所の広さ~その1~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
訪問介護の開業相談で、訪問介護事業所の事務所の広さについてのご質問がありましたのでお答えいます。
大阪府の「事業者指定申請(訪問介護・介護予防訪問介護)」によりますと、設備について次の基準が設けられています。
【設備に関する基準】
この中で、事務所の広さについて「○○㎡以上でなければならない。」など、具体的な面積を指示していませんが、広さに関係する次の点については留意しなければなりません。
- 事務室については、職員、とは設備備品が収容できる広さを確保すること。
- 相談スペース(相談室)を設けること。
さらに、感染予防のための手洗い場(水道設備)も必要になります。
事務室と相談スペース(相談室)とは、区切られていることが必要
事務室と相談スペース(相談室)とは、完全に壁で仕切られた部屋で、人の話し声が聞こえないことまで求められていません。
したがって、一つの部屋を間仕切りやパーテーション、ついたてなど簡易なもので事務室と相談スペース(相談室)を区切っても構いません。
間仕切りなどの高さについては、人が通ったときに見えない程度の高さ(約180㎝)は必要です。
訪問介護事業所を開設しようとすると、上の事務室や相談スペース(相談室)、手洗い場などを確保しなければなりませんが、実際にはどれぐらいの広さが必要になるかについては、明日のブログで書きたいと思います。
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