訪問介護事業所の事務所の広さ~その2~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログに引き続き、訪問介護事業所の事務所の広さについて解説したいと思います。

訪問介護事業所の事務所は、事務室と相談スペース(相談室)を確保したければなりません。

それぞれの広さについては、具体的な面積が規定されていませんので、常識的な広さということになりますが、それでは常識的な広さとは具体的にどれくらいの広さなのでしょうか?

事務室の広さについて

訪問介護事業所の事務室は、訪問介護に関する事務を処理する場所です。

従って常勤職員が多ければ多いほど、事務室は広くなります。

例えば、常勤職員が3名の場合、3名が事務をするための机や椅子を置くスペースが必要になります。

また、その他書庫などを置くスペースも確保しなければなりません。

部屋の真ん中に机を置くよりも、壁に付けて机を並べるとスペースを有効に使えます。

一番大事なのは、窮屈な状態で事務処理するのは効率が悪いので、ある程度の広さは確保した方がいいです。

相談スペース(相談室)の広さについて

相談室は、次のような場合に使用されます。

  1. 利用者から利用申込みを受け付け
  2. 利用者から相談を受け
  3. ケアマネさんとの打ち合わせ
  4. 職員との打ち合わせ
    などです。

大阪の場合は、机と椅子2つが最低限必要ですので、それを確保できるスペースが必要です。

ただ、利用者が相談などで訪問介護事業所に来られることはほとんどないため、相談室があまり使われていないのが現実です。

事務所の広さ

事務所として必要な面積は、

  1. 事務室は、3坪ぐらい
  2. 相談スペースは、1.5坪~2坪ぐらい
    の広さは必要ではないでしょうか?

その他、トイレや台所がある部屋を借りることになります。

マンションやアパートの一室を借りて、訪問介護事業を開業される方もおられますが、注意点は賃貸契約書の使用目的が「居住用」ではなく「事務所用」と記載されていることです。

「居住用」と記載されていると、指定申請の段階で指摘を受けることになり、もう一度契約書を作成し直す必要が出てきます。




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