訪問介護事業所を開業するに際して必要な設備

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護介護事業所を開業するには当たって、どの様な設備が必要になるのですしょうか?

この様な質問を受けることがあります。

訪問介護事業所の指定申請の設備基準は、設備に関して「訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品」としか記載されていません。

【設備に関する基準】
設備に関する基準
出典:大阪府の「事業者指定申請(訪問介護・介護予防訪問介護)」

「訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品」とは

訪問介護事業所を開業して、運営できる状態でなければなりません。

例えば、利用者が電話をしようとしても、事業所に電話がなければ困ります。

またヘルパーさんが事務をしようとしても、机や椅子がなければ困ります。

この様なことから、訪問介護事業所の事業者の指定申請の際には、いつでも事業が運営できる状態であるかどうかを確認されます。

具体的に備え付けてなければならない備品等は、次のようなものがあります。

  1. 電話機(電話番号の取得も当然必要です)
  2. FAX機(別の電話番号を取得する必要はありません)
  3. パソコン(国保連への請求などに必要です)
  4. プリンター(コピー機と兼ね備えたものでも結構です)
  5. コピー機
  6. 鍵付き書庫(個人情報の保護のため鍵付きが条件です)
  7. 椅子
  8. 間仕切り等(事務室と相談室を区切る必要がある場合)
  9. 消毒液(感染予防のため)
    などです。

以上の備品類は指定申請の際に、事業所に置かれた状態で写真にとって提出しなければなりません。

鍵付き書庫は、鍵を付けた状態で写真を撮る必要があります。

最初から新品を揃える必要はありません。

できるだけお金をかけないように工夫してください。

コピーとFAXやプリンターを兼ね備えた複合機がありますから、最初はその程度に抑え、事業が軌道に乗ってきてからいいものを買えばいいです。




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