居宅介護支援事業所の管理者の役割の明確化

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省が、7月19日の介護給付費分科会で示した「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査」によりますと、

  1. 事業所内検討会の定期的な開催
  2. 事業所のケアマネジャーに対する同行訪問による支援(OJT)
  3. ケアマネジメント業務に関する相談

について、管理者が主任ケアマネジャーであるほうが実施していると回答した割合が高くなっているという調査結果を公表しています。

【居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査(平成28年度)】

画像の説明

出典:第143回社会保障審議会介護給付費分科会

以上の厚生労働省の資料に対して、介給付費分科会の委員からは、居宅介護支援事業所の管理者について、主任介護支援専門員(主任ケアマネ)とするべきであるという意見がある一方で、管理者を主任ケアマネとすることに慎重な意見もありました。

厚生労働省は管理者を主任ケアマネとしたいという意思表示

厚生労働省が、上記資料を介護給付費分科会で示した意図は、管理者を主任介護支援専門員(主任ケアマネ)とすることにあります。

主任介護支援専門員(主任ケアマネ)は、平成18年にケアマネジャーの資質向上を目指して創設されたもので、

  1. 介護支援専門員であって
  2. 主任介護支援専門員研修を修了し
  3. 主任介護支援専門員研修の修了から5年以内ごとの主任介護支援専門員更新研修を修了

した者です。

ここで疑問になるのが、いわゆる一人ケアマネの居宅介護支援事業所です。

事業所内検討会の定期的な開催や事業所のケアマネジャーに対する同行訪問による支援(OJT)などは、そもそも一人ケアマネの場合はありません。

厚生労働省は、居宅介護支援事業所において一人ケアマネの存在を否定していると言ってもいいかもしれません。



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