高齢者住宅に併設されている事業所に実地指導強化

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室は、事務連絡として各都道府県等に対して、次の「高齢者向け住まいに併設されている介護サービス事業所に対する指導監督について」を発出し、併設事業所の実地指導で指摘されている具体例を示し、留意して実地指導計画を策定するように指導しました。

画像の説明

出典:高齢者向け住まいに併設されている介護サービス事業所に対する指導監督について

併設事業所の指定取消等処分の割合が高い

上記事務連絡によりますと、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームなどの高齢者住宅に併設されている訪問介護やデイサービスなどの介護事業所(以下「併設事業所」)は、他の事業所と比べて高い割合で指定取消等処分の対象になっているとしています。

そして、平成28年度に都道府県等が実施した実地指導おいて、併設事業所については次の点が指摘されていることを示し、各都道府県等に留意するように指導しています。

  1. 「併設事業所」と「高齢者住まい」の双方に従事する者の兼務状況が不明確
  2. 「高齢者住まい」と兼務していることで、「併設事業所」としての人員基準を満さない状況になっている
  3. 「併設事業所」のサービスと「高齢者住まい」のサービスが区分されていない

今後、併設事業所の実地調査では上記3点が重点ポイントになると思われますので、該当事業所は今から準備を怠らないようにしてください。



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