集合住宅に併設する訪問介護事業所は、介護報酬改定のターゲット
クリックして下さい。
↓↓↓
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護報酬改正の議論がなされている最中に、会計検査院から「有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について」という意見書が、厚生労働大臣に提出されました。
会計検査院の意見は、介護報酬改定の議論に影響すると考えられ、その中身について注視しなければなりません。
そこで、以下で会計検査院の意見書に書かれたことをご紹介します。
高齢者向け住まいの件数は増加傾向
特に、近年、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の数が、大幅に増加していることが分かります。
【高齢者向け住まいの件数】
出典:「有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について」
集合住宅に併設している介護事業所の現状
近年、高齢者住宅(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム及び養護老人ホーム)については、その運営者が高齢者住宅と同一の建物等に居宅サービス等を提供する事業所を併設して、入居者等に対して居宅サービス等を提供するものが多数見受けられるとしています。
そして、高齢者住宅に併設されている介護事業所が一つ以上ある割合は、平成25年度において
- 有料老人ホームで82.7%
- サービス付き高齢者向け住宅で82.0%
で、このうち訪問介護事業所が併設されているものの割合は、
- 有料老人ホームで53.0%
- サービス付き高齢者向け住宅で50.3%
と指摘しています。
この様に高齢者住宅には、訪問介護事業所が併設されているケースが多いことから、今回の介護報酬改定のターゲットは、高齢者住宅と併設されている訪問介護事業所になるのではないでしょうか?(私見)
集合住宅におけるサービス提供の適正化は訪問介護の論点
このことは介護給付費分科会において、訪問介護は「集合住宅におけるサービス提供の適正化について、どう考えるか。」として論点の一項目にしているのに対して、通所介護では論点として挙げられていないことからも分かります。
高住連の提案
一方、有料老人ホームなどの業界団体である高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)は、9月6日に開催された介護給付費分科会の事業者団体ヒアリングにおいて、次の様に提案しています。
すなわち通所介護の軽度者の利用回数の上限設定まで認める意見表明をしています。
介護給付費分科会において、通所介護における集合住宅におけるサービス提供の適正化について、論点として挙げられていないにもかかわらず、高住連が提案していることは、その危機意識の表れかもしれません。
介護報酬改定の論議に、高住連の提案が反映されるか注目です。
a:2079 t:1 y:0