居宅介護支援の入院時情報連携加算の見直し~入院後3日以内の情報提供~

クリックして下さい。
     ↓↓↓
画像の説明

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成28年12月9日社会保障審議会介護保険部会)において、医療機関へ入院した人が退院後に円滑に在宅生活に移行するためには、入退院時にケアマネジャーが関与し、医療機関と連携を図ることが重要であるが、その取組が必ずしも十分でないとして、平成30年度の介護報酬改定時に検討することが適当であると指摘しています。

それを受けて、11月22日に開催された介護給付費分科会において、厚生労働省は入院時におけるケアマネと医療機関との連携を促進するため、次の点を提案しています。

  1. 利用者やその家族に対して、利用者が入院した場合に担当ケアマネジャーの氏名や連絡先等の情報を入院医療機関の職員等に提供するよう協力を依頼することについて、運営基準で明確化すること。
  2. 入院時情報連携加算について、現行の入院後7日以内の情報提供に加えて、入院後3日以内に利用者の情報を医療機関に提供した場合を新たに評価するとともに、情報提供の方法(訪問又は訪問以外)による差は設けないこと。
     また、より効果的な連携となるよう、入院時に医療機関が求める利用者の情報を様式例として示すこと。

入院時情報連携加算の見直し(案)

現行の「入院時情報連携加算」は、医療機関を訪問して利用者の情報を提供する場合(加算(Ⅰ):200単位)と、FAXなどで訪問以外の方法で利用者の情報を提供する場合(加算(Ⅱ):100単位)で、単位数が分かれています。

見直し案では、訪問と訪問以外で分けるのではなく、情報提供のスピードで入院後3日以内と7日以内で単位数を分けるようにしています。

入院時情報連携加算の見直し(案)

出典:第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料

入院時に医療機関に情報提供を行った日

ケアマネが担当している利用者が入院した場合に、入院先の医療機関に情報提供を行った日は、「入院後2日目」が28.0%、「入院後1日目」が26.8%であり、入院後2日目以内に入院先の医療機関に情報提供を行った割合が5割を超えています。

したがって、新設される入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定要件である「入院後3日以内」という条件をクリアーする居宅介護支援事業所は、現状でも7割以上あり、難しい要件ではありません。

入院時に医療機関に情報提供を行った日

出典:第143回社会保障審議会介護給付費分科会資料

入院時情報連携加算の様式例(案)

それではケアマネは、どの様な情報を医療機関に提供すればいいのでしょうか?

厚生労働省は、情報提供の様式(案)を次の通り示しています。

すなわち、次の様式に記入して、入院後3日以内に医療機関に提供すれば入院時情報連携加算(Ⅰ)を、4日~7日までなら入院時情報連携加算(Ⅱ)を算定できるようにしています。

入院時情報連携加算の様式例(案)

出典:第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料


a:15170 t:4 y:6