居宅介護支援の特定事業所加算の拡充

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

現行の居宅介護支援の特定事業所加算は、

  • 主任ケアマネジャーを含む手厚い人員配置や
  • 支援困難ケースへの積極的な対応

を行っている事業所を評価する様になっています。

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特定事業所加算の見直し案

12日1日の介護給付費分科会で、厚生労働省は、現行の特定事業所加算に、医療機関との連携や医療ニーズが高い利用者への対応している事業所を評価するための加算を拡充する案を提案しました。

それによると、拡充された特定事業所加算の算定要件は、次の3つの要件をすべて満たしたときに報酬上で評価するとしています。

  1. 退院・退所加算を一定回数以上算定している事業所
  2. ターミナルケアマネジメント加算(仮称)を一定回数以上算定している事業所
  3. 特定事業所加算(Ⅰ~Ⅲ)のいずれかを算定している事業所


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