居宅介護支援の同一建物減算は見送り

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

7月19日に開催された介護給付費分科会では、厚生労働省は居宅介護支援の同一建物減算(集合住宅減算)についての提案をしましたが、11月22日の分科会ではケアマネが利用者宅に訪問する回数は限られているとして、一転、居宅介護支援の同一建物減算は導入しない方針に変更しました。

7月19日の分科会では、厚生労働省は次の資料を提示し、居宅介護支援の同一建物減算の導入に前向きでした。

【集合住宅の入居者を対象としたケアマネジメントの実態に関する調査(平成26年度)】

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出典:第143回社会保障審議会介護給付費分科会

上図に示されているように、居宅介護支援事業所が有料老人ホームなどに併設されている場合は、事業所から利用者宅までの平均移動時間が短いことが分かり、また有料老人ホームなどの集合住宅に、利用者が多く居住していれればいるほど、居宅介護支援事業所の利用者宅までの平均移動時間が短くなることがわかります。

居宅介護支援事業所が、有料老人ホームなどに併設されていれば、移動時間が短くなるのは当然ですが、ケアマネが利用者宅に訪問する回数は、訪問介護などと比べたら少ないです。

そこで、居宅介護支援の同一建物減算は見送りになりました。


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